浄化槽をお使いの方へ

 浄化槽は微生物の働きによって生活排水をきれいな水にする装置です。特に、合併処理浄化槽はトイレの水洗化による快適な生活を実現するだけでなく、台所や風呂等からの生活雑排水も処理して河川へ放流するため、きれいな河川の水量を保つこともできます。

 しかし、浄化槽はその使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生することもあります。浄化槽が機能を十分に発揮できるよう正しく使いましょう。

■浄化槽を廃止するとき

 使用した浄化槽の廃止(下水道切り替え時を含む)の際には、槽の最終清掃(汚泥の汲み取りだけでなく、清掃及び消毒の実施)が必要です。
 最終清掃を実施しないと、槽に付着した浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄することになり、法律違反になります。
 また最終清掃は、必ず各地町村の許可を受けた業者に依頼してください。
 これは、「し尿汲み取り便所」を廃止するときも同じです。

■普段の使い方

■お風呂や洗濯では・・・
 洗剤や漂白剤を使いすぎると浄化槽内の微生物の働きが悪くなります。

■台所では・・・
 使用後の油や野菜くず等をできるだけ流さないでください。微生物の働きが悪くなります。
 油汚れを落とすアルカリ性洗剤を使いすぎると、微生物が死滅し有機物の分解が行われず、悪臭の原因と なります。

■トイレでは・・・
 黄ばみを落とす酸性洗剤を使いすぎると、微生物が死滅し有機物の分解が行われず、悪臭の原因となります。適量の使用を心がけましょう。
 タバコの吸殻や生理用品、紙おむつ等は水に溶けず分解もしないので、排水管の詰まりの原因となります。流さないでください。

■電源のこと
 長期の旅行等で家を留守にする場合でも浄化槽の送風機(ブロワ)の電源は切らないでください。浄化槽内の微生物の働きが悪くなり、悪臭の原因になります。

■清掃と保守点検について

 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)として定め、 清掃、保守点検、法定検査の義務を課しています。
 なお、清掃や保守点検を引き受けることのできるのは資格のある業者等だけです。また、法定検査は知事の指定機関が行います。

■浄化槽の清掃
 浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になるため、浄化槽の「清掃」を年1回以上実施します。「清掃」は、バキューム車で浄化槽内の汚泥を引き抜きます。
 清掃は、「市町村の許可業者」に委託することができます。

■浄化槽の保守点検
 「保守点検」では浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充等を行います。なお、「保守点検」の回数は処理方式や処理対象人員によって異なります。
 「保守点検」は、浄化槽管理士又は浄化槽管理士のいる専門の保守点検業者に委託することができます。

■浄化槽の法定検査
 浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するのが「法定検査」です。法定検査には、使用開始後3~8ヵ月以内に行う「設置後等の水質検査」と毎年1回行う「定期検査」とがあります。
 浄化槽の設置者(管理者)は、大阪府環境水質指導協会の行う「定期検査」を受けなければなりません。なおこれは、保守点検や清掃とは別のものです。
 詳しくは、大阪府健康医療部環境衛生課(浄化槽の法定検査は必ず受検しましょう)のページにも掲載されています。